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健康・福祉

児童手当

児童手当

次世代の社会を担う子ども一人ひとりの健やかな育ちを社会全体で応援するため、子どもの父母等に手当を支給する制度です。公務員の方は、勤務先から支給されます。

支給対象

町内に住民登録があり、児童(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さん)を養育している方。原則として、日本国内に居住するお子さんが対象となりますが、海外留学などの場合は除きます。

支給額 児童手当の額(1人当たり月額)

3歳未満

15,000円(第3子以降は30,000円)

3歳以上高校生年代まで

10,000円(第3子以降は30,000円)

注意

支給時期

2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に前月分まで(2ヶ月分)を支給します。

支給日は各月とも第2水曜日(休日の場合は直前の金融機関営業日)です。

※支払通知書の送付はありませんので、通帳記帳等により、振込をご確認ください。

手続き

持ち物

(手続きによって異なるので、詳しくは福祉係にお問合せください)

はじめに行う手続き

次の場合は、最寄りの役場窓口で15日以内に申請をお願いします。遅れると、異動があった月分の手当が受けられない場合がありますので、ご注意ください。

その他の手続き

現況届について

令和4年度から、現況届の提出が原則不要となります。

受給者の現況が公簿(住民基本台帳やマイナンバー制度による情報連携など)で確認できる場合は、原則不要ですが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。6月初旬頃に対象者に通知を送ります。

現況届が必要な方

提出がない場合は、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ

民生課 福祉係

TEL 0260-22-4051

FAX 0260-22-2576

mail minsei@town.anan.nagano.jp

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