児童手当
次世代の社会を担う子ども一人ひとりの健やかな育ちを社会全体で応援するため、子どもの父母等に手当を支給する制度です。公務員の方は、勤務先から支給されます。
支給対象
町内に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方。原則として、日本国内に居住するお子さんが対象となりますが、海外留学などの場合は除きます。
支給額 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満
一律15,000円
3歳以上小学校修了前
10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生
一律10,000円
注意
- 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。
- 令和4年10月支給分の児童手当から所得上限限度額が設けられ、受給者の所得が限度額を超えている場合、児童手当は受給資格が喪失となり、支給されません。
- 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、毎年6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の年3回です。
手続き
持ち物
(手続きによって異なるので、詳しくは福祉係にお問合せください)
- 印鑑
- 被用者(会社員)の方は健康保険被保険者証
- 請求者と配偶者の個人番号の分かるもの(個人番号カード、通知カード等)
- 窓口に来られる方の本人確認のできるもの(個人番号カード、免許証、パスポート等 ※顔写真のない保険証等で本人確認をする場合は2点以上での確認となります。)
- 振込口座の確認できるもの
はじめに行う手続き
次の場合は、最寄りの役場窓口で15日以内に申請をお願いします。遅れると、異動があった月分の手当が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
- 初めてお子さんが生まれたとき
- 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき
- 住所が変わったとき(転入・転出)
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
その他の手続き
- 児童を養育しなくなったとき
- 町内で転居したとき、または養育している児童の住所が変わったとき
- 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現況届について
令和4年度から、現況届の提出が原則不要となります。
受給者の現況が公簿(住民基本台帳やマイナンバー制度による情報連携など)で確認できる場合は、原則不要ですが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。6月初旬頃に対象者に通知を送ります。
現況届が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 戸籍や住民票に記載のない児童を養育している方
- その他、阿南町で現況届の提出が必要と判断した方
提出がない場合は、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。