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くらし・手続き
毎月給与から差引き
※6月から翌年5月までの12か月で徴収
固定資産税の評価替えの年度は、1期が5月になります。
随時課税が発生することがあります。
上記税のほか、上下水道使用料、住宅使用料、児童福祉負担金、介護保険料、後期高齢者医療保険料は毎月の納付になります。
納期限が土日または祝祭日と重なる場合は、その日以降の最初の平日が納期限となります。
振替日は、毎月25日(曜日により変更有)です。
残高不足にならないようご注意ください。
便利な口座振替の手続きは、本庁住民税務課税務係か各出張所、各町指定金融機関でお取扱いをしています。窓口へお出かけいただく手間が省け、忘れる心配もありません。