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くらし・手続き
特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機)及びパソコンとそれ以外の廃家電で処分方法が異なります。
特定家庭用機器再商品化法によって、特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機)には、過去に購入した小売業者(販売店)による引取りの義務(※1)があります。
また、パソコンには、メーカーに引き取りの義務があります。
※1 引取りには処分料金(リサイクル料金)が発生します。
例:販売店Aで購入した特定家庭用機器(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機)を処分する場合、販売店Aにはその機器を引き取る義務がある。
また、買い替えの場合は、新たに同種の製品を購入した小売業者(販売店)に引取りの義務があります。
例:販売店Bで特定家庭用機器(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機)の買い替えをする場合、販売店Bは買い替えをした人から求められれば、買い替え前の同種の機器(※)を引き取る義務がある。
※2 買い替えの場合は、販売店Bで購入した特定家庭用機器でなくても、引取りの義務があります。
(1)に該当する特定家庭用機器は、販売店に処理料金を支払って処分してください。
郵便局でリサイクル券を購入して、指定引き取り場所へ搬入して処分することもできます。
パソコンについては、下記の「パソコンの処分について」をご覧ください。
※メーカーによって引き取り場所が異なります。事前に電話で確認をお願いします。
以下のような特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機)については、販売店に引取りの義務がありません。
(2)に該当する場合は、郵便局でリサイクル券を購入して、指定引き取り場所へ搬入するか、町内の協力店で処分できます。
※メーカーによって引き取り場所が異なります。事前に電話で確認をお願いします。
※運搬・処分費用がかかります。
※特定家庭用機器以外の家電も有料で処分が可能です。
詳しくは各協力店へお問合せください。
特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機)ではないその他の家電については、小売店に引取りの義務はありません。
例:扇風機、電話機、トースターなど
(3)に該当する家電機器(パソコンを除く)は、町内の協力店又は、田上処分場への持ち込みで処分できます。
パソコンは町内の協力店で処分できます。(田上処分場への持ち込みは出来ません)
※メーカーに回収・処分を依頼することもできます。詳しくは、(1)の「パソコンの処分について」をご覧ください。
※運搬・処分費用がかかります。
※詳しくは各協力店へお問合せください。
※利用料金がかかります。
所定の持ち込み日または、平日8:30~16:30(年末年始を除く)に阿南町役場窓口で手続き・利用料金をお支払いのうえで、田上処分場へ持込みができます。
持込み日は、広報あなん掲載のごみ分別収集カレンダー又はこちらをご覧ください。
持込みについて不明な点等がございましたら、阿南町役場建設環境課環境水道係(電話:0260-22-4053)までお問い合わせください。