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広告掲載事業実施要綱

広告掲載事業実施要綱

平成20年3月14日告示第1号
広告掲載事業実施要綱

目的

第1条 この要綱は、本町の発行物等に企業等の広告を掲載することについて必要な事項を定め、地域経済の活性化に資するとともに、広告料収入による財源確保を目的とする。

広告掲載の発行物等

第2条 広告を掲載する「発行物等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 公式ホームページ
(2) その他町長が必要と認めるもの

掲載の範囲

第3条 発行物等に掲載できる広告は、町民生活に関連したもので、次の各号に掲げるいずれにも該当しないものとする。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 広告の内容が虚偽誇大なもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 社会問題について主義主張のあるもの
(5) 売名的行為に類するもの
(6) 人権を侵害するおそれのあるもの
(7) 宗教性のあるもの
(8) 青少年の健全育成に反するもの
(9) 求人募集、求資金等でその内容が明らかでないもの
(10) 消費者金融に関するもの
(11) ギャンブルに係るもの
(12) 男女交際等を目的とするもの
(13) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に係わるもの又はこれに類するもの
(14) 町の行為とまぎらわしい表現をしたもの
(15) 法令等に違反するもの
(16) その他掲載する広告として妥当でないと町長が認めるもの

広告の位置等

第4条 広告の位置、規格及び広告料は、別表第1のとおりとする。

広告掲載期間等

第5条 広告の掲載期間は、1か月単位から最長6か月間までとする。

掲載の申込み

第6条 広告掲載の申込みは、公式ホームページ等により、募集するものとする。
2 申込者は、広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする原稿を添付して、指定された日までに町長に提出しなければならない。
3 広告の掲載期間が満了した者は、前項の規定により申込することができる。

掲載の決定

第7条 町長は、前条第2項に規定する申込書の提出を受けたときは、速やかに広告掲載審査会(以下「審査会」という。)により、掲載の可否を審査するものとする。
2 広告掲載申込数が募集する広告数を超える場合には、抽選により決定する。
3 広告の掲載が決定したときは、申込者すべてに対して、広告掲載可否決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)によりその結果を通知する。

審査会

第8条 審査会の委員は、副町長及び各課の長をもって充てる。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副町長及び総務課長をもって充てる。
3 委員長は、審査会の事務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

持回り審査

第9条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案又は緊急を要する事案については、持回り審査により、過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代えることができる。

掲載の取消し

第10条 広告掲載が決定した企業又は現に広告を掲載している企業等(以下「広告主」という。)が、この要綱の規定に違反すると認められるときは、広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を取りやめるものとする。
2 前項の規定により、広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を取りやめたときは、広告掲載取消等通知書(様式第3号)により、広告主に通知しなければならない。

広告料の納入方法

第11条 第7条第3項に規定する決定通知書と併せて財務規則(昭和39年阿南町規則第2号)第35条第1項に規定する納入通知書を送付するものとする。
2 広告料の納入を確認した後でなければ、広告を掲載することができない。
3 納入された広告料は、広告の掲載を取りやめたときでも返還しない。ただし、広告主の責めに帰することができない理由により、広告が掲載できなかった場合は、この限りでない。

広告主の責任

第12条 掲載された広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

所掌事務

第13条 広告掲載の募集、申込みの受付、審査会の事務、広告掲載可否決定の通知及び広告料の収納等は、総務課において処理する。
2 広告の掲載は、発行物等を所管する課等において行う。

その他

第14条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年3月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

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広告料町内企業等 月額1,000円
町外企業等 月額2,000円

この記事に関するお問い合わせ

総務課 行政係

TEL 0260-22-2141

FAX 0260-22-2576

mail soumu@town.anan.nagano.jp

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