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農地の売り買い・貸し借りについて

農地の売り買い・貸し借りについて

農地を取得したいときは、農業委員会への許可申請・届出(農地法3条)が必要です。農地を取得する際には、農業経営に必要な農地の下限面積(取得する農地も含む)を確保する必要があります。

農地を貸し借り(使用貸借・賃借権等管理の移転・設定)する場合には農業委員会への届出が必要となります。

また、貸し借りの解除にも届出が必要となります。
農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要となります。(農地法3条第3項1)

この記事に関するお問い合わせ

建設環境課 環境水道係

TEL 0260-22-4053

FAX 0260-22-2576

mail kankyo@town.anan.nagano.jp

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