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事業者の方へ
農地を取得したいときは、農業委員会への許可申請・届出(農地法3条)が必要です。農地を取得する際には、農業経営に必要な農地の下限面積(取得する農地も含む)を確保する必要があります。
農地を貸し借り(使用貸借・賃借権等管理の移転・設定)する場合には農業委員会への届出が必要となります。
また、貸し借りの解除にも届出が必要となります。
農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要となります。(農地法3条第3項1)