背景色 |
文字サイズ |
健康・福祉
特別児童扶養手当は、身体障害者手帳1級から3級、または療育手帳B1程度以上の障がいがある20歳未満の在宅の児童を養育している父、母または療育者に支給されます。
ただし、所得が一定額を超える場合は支給されません。
また、次の場合は手当が受けられません。
51,700円
(おおむね身障1~2級 療育手帳A1所持程度)
34,430円
(おおむね身障3級 療育手帳B1所持以上程度)
※年3回、4か月分ずつ支給されます。
申請書に必要書類を添えて、民生課へ提出してください。必要書類については事前にお問合せください。(所定の様式の医師の診断書が必要な場合があります。)