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健康・福祉
事故や病気などで身体に障がいのある方に県から「身体障害者手帳」が交付されます。
障がいの程度は1~6級まであります。また、移動の困難さに応じて第1種と第2種の区分があります。
この手帳を取得することにより、各種の障がい者福祉制度などを利用することができます。
知的な障がいがあり、県の機関で一定の基準に該当すると認められら場合に交付されます。
障がいの程度は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)・B2(軽度)の区分があります。
この手帳を取得することにより、各種の障がい者福祉制度などを利用することができます。
※手続きまでの相談は、町の保健師が行います。
精神に障がいのある方に県から交付されます。
障がいの程度は1~3級まであります。
この手帳を取得することにより、各種の障がい者福祉制度等を利用することができます。
手帳の有効期間は2年間で、診断書等により障がいの認定を行い、手帳を交付します。
※手続きまでの相談は、町の保健師が行います。