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くらし・手続き
医療機関での自己負担割合は、前年の所得を基に1割、2割または3割となります。
保険証には自己負担割合「1割」「2割」または「3割」が記載されています。
同じ世帯に町民税課税所得が年額145万円以上の後期高齢者がいる方。ただし、次の(1)〜(3)のいずれかに該当する場合は、申請により2割または1割負担となります。
(1)世帯に被保険者が1人で、その方の収入額が383万円未満
(2)世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
(3)世帯に被保険者が1人で、その方の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70〜74歳までの方の収入を含めた
合計額が520万円未満
3割負担、住民税非課税世帯以外の被保険者及び同一世帯の被保険者で、
(1)被保険者が1人の世帯
「住民税課税標準額28万円以上」、かつ「年金+その他の合計所得金額が200万円以上」
(2)被保険者が2人以上いる世帯
被保険者のうち、「住民税課税標準額28万円以上の者がいる」、かつ「被保険者全員の年金収入+その他の合計
所得金額の合計が320万円以上」
低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方が入院したときは、「減額認定証」の申請をしてください。医療機関の窓口に提示すれば窓口負担が軽減されます。
医療機関での窓口負担については、負担が重くなり過ぎないように、外来・入院とも1か月ごとの上限を設けて、限度額を超えた場合、超えた額を支給します。
支給対象となる方には、長野県後期高齢者医療広域連合から支給申請書が送付されますので申請してください。
※過去12か月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額:
140,100円(現役並み所得Ⅲ) 93,000円(現役並み所得Ⅱ) 44,400円(現役並み所得Ⅰ)
※過去12か月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額:44,400円
※過去12か月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額:44,400円
医療費が高額になった世帯に介護保険のサービスを受けている方がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、限度額を超えた場合に支給されます。
毎年8月1日から翌年の7月31日までの12か月間の自己負担額を合算します。
支給対象となる方には、長野県後期高齢者医療広域連合より支給申請書が送付されますので申請をしてください。
入院時の食事負担は1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。低所得者Ⅰ・Ⅱの方は入院の際に『後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証』が必要となりますので、本庁または各出張所の窓口で申請してください。
療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額は1日あたり下記の標準負担額を自己負担します。
※入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、上記の入院食事代の標準負担額と同額を負担します。(居住費負担はありません)
医師の指示で治療用のコルセットや補装具などを購入したときは、申請により購入費から自己負担割合を除いた額の支給を受けられます。
申請書に診断書と領収書を添付して本庁または最寄りの出張所の窓口へ申請してください。