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くらし・手続き
保険料の額は、加入者の所得に応じて負担していただく所得割額と、加入者者全員が公平に負担していただく均等割額の合計額になります。
所得が低い方は、所得に応じて均等割額が9割、8.5割、5割、2割軽減されるほか、所得割が5割軽減される制度もあります。また、被用者保険(国保、国保組合以外の医療保険)の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割が9割軽減されます。
年金額が年額18万円以上の方は、原則、年金からの天引きとなり、それ以外の方は納付書や口座振替で納めていただきます。ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超える場合には天引きの対象になりません。
年度途中に加入(75歳到達、転入など)したかたは、一時的に納付書や口座振替で納めていただきます。なお、申請により納付方法を年金からの天引きから口座振替に変更することができます。