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一定規模以上の土砂等の盛土等に許可が必要となります

一定規模以上の土砂等の盛土等に許可が必要となります

長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例

盛土等による土砂等の崩落等による災害の発生を防止するため、「長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例」が制定されました。この条例により、令和5年1月1日以降に行う一定規模以上の盛土等については、原則、県の許可が必要になります。

主な規制項目

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関連資料

この記事に関するお問い合わせ

長野県建設部砂防課調査管理係

TEL 026-235-7316

mail sabo@pref.nagano.lg.jp

受付時間 平日8:30〜17:15

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