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くらし・手続き
国保税は、加入者の医療費にあてられる大切な財源です。必ず納期内に納めましょう。
世帯主と国保加入者全員の所得が一定金額以下の世帯は、均等割と平等割が2割、5割、7割のいずれかの軽減となります。申請は必要ありません。
会社の倒産や解雇などで職を失った65歳未満の方の国保税は、離職した日の翌日から翌年度末までの間、前年所得を30%として算定します。
該当となるのは、ハローワークから交付された雇用保険受給資格者証の離職理由のコードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34の方です。本庁または最寄り出張所窓口で申請が必要です。
同一世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保加入が1人となる場合は、国保税の平等割が半額になります。申請は必要ありません。
納期限を過ぎると督促が行われます。
それでも納めないでいると、国保税の納入状況に応じ、通常の保険証の代わりに、有効期限の短い短期保険証が交付される場合があります。
※国保税の納付が困難なときは、滞納のままにせず担当までお早めに相談をお願いします。