背景色 |
文字サイズ |
くらし・手続き
町の国民健康保険に加入されている世帯が、災害や失業などの特別な理由で一時的に生活が困窮し医療機関への支払いが困難になったとき、国民健康保険法第44条の規定により一部負担金を減免または徴収猶予する制度があります。
徴収猶予は、当該被保険者の事情に応じて6か月以内の期間
一部負担金の減免等を受けようとする世帯の世帯主は
提出してください。
偽りその他不正の行為により一部負担金の減免等を受けたことがわかったときや、資力その他の事情が変更したときは、一部負担金の減免等を取り消し、減免等をすることが不適当であった期間に減免等を受けた額を返還していただきます。