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町政情報
「過疎地域自立促進特別措置法」が令和3年3月末で期限を迎え、過疎地域についての総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律として、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下、新法)が令和3年4月1日から施行されました。
過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに風格ある国土の形成に寄与することを目的に策定するものです。