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町政情報
A.議会の最も大切な仕事として、議案の審議があります。そのおおまかな流れは、町長が議案を提案(上程・提案説明)した後、議員の質疑に町長が答え(議案質疑・答弁)、議員が賛成反対の意思を表明(討論)して、最後に可・否を決める(採決)となっています。町議会の討論とは、お互いに議論を交わし合うことではなく、賛否の理由を述べることによって自分の意見に賛成・同調することを他の議員にも求めるわけです。国会でいう党首討論などとは根本的に異なります。
A.質疑(議案質疑)とは、本会議での議案の説明だけではわからなかったことを聞く行為です。会議規則では、質疑は簡明にすること、議題以外に及んではならないこと、賛否を加えたり内容が討論になってはならないことなどのほか、質疑する回数が2回を超えてはならないことが定められています。
一方、質問(一般質問)とは、提出されている議案についてではなく、町政全般にかかわるさまざまなテーマについて、町の方針や町長の考え、事業の計画や詳細、効果など町民の生活に関わる多岐にわたった内容を議会総意ではなく、町民の代表者である一議員として問い(とい)質す(ただす)ことです。町側は町民の代表者である議員の率直な質問に誠実に答えることで、間接的に町民の皆さんに行政の内容をお知らせしていることにもなるのです。
一般質問するにもルールがあって、「議員は知らないことは聞いてはいけない」のが基本です。
つまり議員は「議会が開会し、発言で登壇する前日までに、あらかじめ知らないことや理解できない案件(事業・業務・問題)を担当課に聞きに行ったり、そこでデータを収集したり、先進自治体が同じ事業や問題点についてどのように対処・対応しているのかを調べ、十分に調査しておき、それらを基に理論構成をし、それに自分の主張・意見を加え、町執行部に問い質し、追及し、議論する。」を基本に一般質問の事前準備をしています。
もうひとつは、一般質問では、「要望」は出来ないルールとなっています。つまり、町全体を展望しての提案は別ですが、特定の箇所の道路改良等の要望などは出来ないこととなっていますので、町民の皆さんで要望がある場合は、議員もお手伝いしますので、区要望等で町に提出してください。
A. 質問を行う議員は、議会開会前にその質問の内容を議長に届け出ます。これを「通告」と呼んでいます。多くの人が傍聴する議会において、しっかりとした答弁が求められ、質問や答弁のやり取りが中途半端に終わらないためにも、町側は答弁するための資料を準備します。こうした準備をしないと、議会の場で聞かれた質問に対し、資料が手元にないので答えられないという返答しかできないことになってしまいます。これではせっかく傍聴していただいても意味がありません。公開の場で町の考え方や方針をはっきりと述べるためにも、答弁には十分な準備がされています。
A. 質問の持ち時間は、全員が平等に40分以内とし質問回数には制限がありません。持ち時間が経過した時点で、議員が質問中の時は、その場で打ち切りとなり答弁を受けることはできないことになっています。一方、町側の答弁が途中の場合は、その答弁は最後まで行うこととなっています。議員は責任を持って持ち時間を配分し、予定した質問はすべて制限時間内に行うように努めることとしています。