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阿南町議会関係 条例・規則

阿南町議会関係 条例・規則

議会の設置根拠は、日本国憲法第93条「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」と定め保障されています。
また、地方自治法第89条「普通地方公共団体に議会を置く。」から始まり、第138条まで議会運営等に関して示されています。こうした法律の他に、各自治体独自の条例・規則等を定めて議会運営にあたっています。

阿南町議会条例・規則

この記事に関するお問い合わせ

議会事務局

TEL 0260-22-2141

FAX 0260-22-2576

mail soumu@town.anan.nagano.jp

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