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町政情報
議会の設置根拠は、日本国憲法第93条「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」と定め保障されています。また、地方自治法第89条「普通地方公共団体に議会を置く。」から始まり、第138条まで議会運営等に関して示されています。こうした法律の他に、各自治体独自の条例・規則等を定めて議会運営にあたっています。
議会事務局
TEL 0260-22-2141
FAX 0260-22-2576
mail soumu@town.anan.nagano.jp