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くらし・手続き

外国人の方の手続き

外国人の方の手続き

新たに来日された方

出入国港で在留カードが交付された方は、14日以内に在留カードをご持参のうえ、本庁(住民係)か最寄りの出張所に届出をしてください。(パスポートに「在留カードを後日交付する」という記載がある方は、パスポートをご持参ください。)

引っ越しをされた方

本庁か最寄りの出張所の窓口に届出をしてください。

町内で引っ越すときは

14日以内に転居届を行ってください。
必要なもの:在留カード

町外から引っ越してきたときは

転入してから14日以内に転入届を行ってください。
必要なもの:在留カード・旧住所地で交付された転出証明書

町外に引っ越すときは

転出する日までに転出届を行ってください。転出証明書を交付します。
必要なもの:在留カード・転出先の住所・番地

長野入国管理局(地方入国管理官署)で行う手続き

この記事に関するお問い合わせ

住民税務課 住民係

TEL 0260-22-4052

FAX 0260-22-2576

mail jumin@town.anan.nagano.jp

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