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くらし・手続き

合併処理浄化槽送風機修繕等補助金(令和5年4月1日から)

合併処理浄化槽送風機修繕等補助金(令和5年4月1日から)

合併処理浄化槽の送風機(ブロア)更新費用と修繕費用に対する補助制度を新設します。

1.補助対象

  1. 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けて合併処理浄化槽を設置した者
  2. 主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む。)で処理対象人員5人槽以上10人槽以下の合併処理浄化槽の管理者
  3. 補助金交付請求時において町内に住所を有する者で、同一世帯に属する全員が町税等を滞納していない者

2.補助金額

(1)使用開始から2年を経過している浄化槽の送風機本体の更新に係る経費

①補助率…3分の2以内

②交付限度額…30,000円

(2)補助金交付の対象となった更新設置から2年を経過している送風機本体の更新に係る経費

①補助率…3分の2以内
②交付限度額…30,000円

(3)浄化槽の送風機修繕等に係る経費

①補助率…3分の2以内
②交付限度額…10,000円

3.補助申請

この記事に関するお問い合わせ

建設環境課 環境水道係

TEL 0260-22-4053

FAX 0260-22-2576

mail kankyo@town.anan.nagano.jp

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