どなたでも議会傍聴できます
どなたでも議会を傍聴する事ができますが、次のような決まりごとがありますので、お守りいただき、町民の皆さんが選んだ代表者がどのような審議をしているのか実際にご覧ください。
議会傍聴人心得(規則抜粋)
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
- 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
- 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
- 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
- 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- みだりに席を離れないこと。
- 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
- その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。