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事業者の方へ
平成31年4月1日~
町が締結する工事請負及び業務委託に必要な契約につきましては、工事完成保証人制度を適用していましたが、平成31年4月1日から金銭による履行保証に変更します。
1件の請負代金が50万円以上の建設工事等が対象となります。
ただし、1件の請負代金額が500万円未満かつ50万円以上の建設工事等で以下の要件に該当する場合契約保証が免除される場合があります。
請負者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績がある場合
請負代金額の100分の10以上の金額を保証する下記の6種類の中から、請負人の判断によりいずれかの一つを選択していただきます。