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くらし・手続き
保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が25年以上ある方に、原則として65歳になってから支給されます。
65歳の誕生日以後に裁定請求手続きを行ってください。
病気やけがで障害が残ったとき国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気によって、障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。
国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。