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くらし・手続き

戸籍証明書の請求について

戸籍証明書の請求について

1、本籍が阿南町ではない戸籍証明書を阿南町に請求する場合

令和6年3月1日より、本籍地以外の市町村に対しても戸籍謄本を請求することができるようになりました。

詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。

令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります!

2、本籍が阿南町の戸籍証明書を阿南町に請求する場合

◇受付窓口・時間

 役場本庁及び各出張所

 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日、年末年始は除く)

◇請求できる方

1 本人またはその配偶者、直系血族(子、孫、父母、祖父母など)

2 国及び地方公共団体の機関

3 上記1、2以外の方で、自己の権利行使や義務履行に必要とする方、及び国または地方公共団体に提出する必要がある方

4 特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁護士、海事代理士、行政書士)

※1〜4は以下、請求者。

請求に必要なもの

1 本人またはその配偶者、直系血族(子、孫、父母、祖父母など)が窓口に来られる場合

 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、その他官公署発行の顔写真が貼り付けされたもの(有効期 限内のものに限る)のうち、1点をお持ちください。

 上記の確認書をお持ちでない場合は、

 (a)健康保険証、国民健康保険被保険者証、後期高齢医療受給者証、介護保険証、共済組合員証、国民年金手帳、厚 生年金にかかる年金証書、共済年金証書、恩給証書

 (b)学生証、法人が発行した身分証明書、国または地方公共団体の発行した資格証(aに揚げるものを除く)で顔写真 が貼り付けされたもの

上記(a)(b)の書類のうち、(a)に揚げる書類2点をお持ちください。または(a)に掲げる書類1点に加えて、(b)に掲げる書類1点をお持ちください。なお、(b)に掲げる書類2点をお持ちいただいても本人確認として認められません。

◆代理人が窓口に来られる場合

 提示していただく書類は上記「本人またはその配偶者、直系血族(子、孫、父母、祖父母など)が窓口に来られる場合」のものと同様です。

※請求書に請求者の住所、使用目的、提出先などを具体的に記入していただくことがあります。

2 国及び地方公共団体の機関が請求される場合

3 上記1、2以外の方で、自己の権利行使や義務履行に必要とする方、及び国または地方公共団体に提出する必要がある方が請求される場合

◆法人・団体等が請求する場合、上記の書類に加えて、以下のものが併せて必要です。

※第三者からの請求の場合は、使用目的や理由によっては交付できない場合もあります。

※プライバシー保護のため、第三者からの請求の場合は、窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)や関係書類の提示を求めます。

4 特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁護士、海事代理士、行政書士)が職務上請求される場合

手数料

詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。

証明書などの交付<br>(戸籍・住民基本台帳関係)

この記事に関するお問い合わせ

住民税務課 住民係

TEL 0260-22-4052

FAX 0260-22-2576

mail jumin@town.anan.nagano.jp

 

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