背景色 |
文字サイズ |
くらし・手続き
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
阿南町外の戸籍証明書等を請求できるようになります。
婚姻届や転籍届などの届出時に戸籍証明書等の添付が不要になります。
お知らせ
国からの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間要し、後日のお渡しとなることもあります。この場合、請求された方が再度、窓口へ来庁していただく必要がありますので、ご了承ください。
◇広域交付で交付できる証明書
◇請求できる人
※委任状による代理人請求や後見人などの法定代理人による請求はできません。
◇受付窓口・取扱時間、手数料
役場本庁窓口(住民税務課住民係)、各出張所窓口
【平日】午前8時30分〜午後5時15分
※土日祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)の休庁日を除く
※夜間窓口時は受付のみ行い、後日のお渡しとなります。
戸籍全部事項証明書〈450円〉
除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本〈750円〉
※郵送での請求はできません。
◇窓口にお越しになる人の本人確認書類
有効期限内の運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き証明書を窓口にお持ちください。
※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの本人確認資料では請求できません。
◇注意事項
電算化されていない一部の戸籍・除籍など本籍地でしか取り扱えない証明書があります。
個人事項証明書、一部事項証明書は請求できません。
戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)はこれまでどおり、本籍地の自治体にご請求ください。
令和6年3月1日からは、どこの市区町村でも、すべての戸籍届出(婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明証等の添付が不要となります。