背景色 |
文字サイズ |
事業者の方へ
「農業経営基盤促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が令和5年4月1日から施行されます。
① 改正について
農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地の解消、効率的な農業の展開を支援するため、農地関連法が改正されました。
農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、これまで通りですので、注意してください。
② 農地の権利移動にかかる下限面積の要件
農地法3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要になります。
許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積を越えることが要件となっていましたが、このたび、農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から農地の取得にあたっての下限面積の要件が撤廃されることとなりました。これに伴い、阿南町で設定している下限面積も廃止となります。
阿南町の下限面積
設定区域 | 設定面積 | 令和5年4月1日以降 |
阿南町全域 | 10a | 廃止 |
空き家に付随する農地 | 1a 廃止 | 廃止 |
お問い合わせ
阿南町農業委員会事務局
〒399-1511 長野県下伊那郡阿南町東條58-1
TEL 0260-22-4055