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健康・福祉

障がい者計画・障がい者福祉計画・障がい児福祉計画

障がい者計画・障がい者福祉計画・障がい児福祉計画

「障がい者計画」は、障害者基本法第11条第3項により、策定することが定められているものです。

「障がい福祉計画」は、障害者総合支援法第88条第1項に基づき、本町における障がい福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業等に関する事項を定めるもので、障がい者計画の実施計画的な性格を有するものです。

「障がい児福祉計画」は、児童福祉法第33条の20第1項に基づく市町村障がい児福祉計画として、障がいのある児童を対象とする各種支援事業に関する事項を定めるものです。



本町では、次のとおり計画を策定し、障がい者・障がい児に関する取り組みを行っています。

この記事に関するお問い合わせ

民生課 福祉係

TEL 0260-22-4051

FAX 0260-22-2576

mail minsei@town.anan.nagano.jp

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