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健康・福祉

福祉医療費給付制度

福祉医療費給付制度

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乳幼児・児童、障がいのある方、母子家庭、父子家庭、特定疾患のある方の健康や福祉の増進のため、医療費(保険診療分のみ・入院時の食事分は対象外)の助成をしています。
該当される方は、本庁または最寄りの出張所に申請してください。

※該当となる手帳の種類により、福祉医療の助成対象となる診療科目に制限がある場合があります。

乳幼児・児童(※所得制限なし  ※通院のみ等制限あり)

障がい者(※所得制限あり)

母子または父子家庭(※所得制限あり)

特定疾患(※所得制限なし)

※公費負担診療のみ

個人負担額

1ヵ月300円(診療月ごと・医療機関ごとに計算します。)
【例】同月にA病院とB病院に通院した場合は、それぞれに300円(計600円)が個人負担。

必要なもの

支給の流れ

自動償還払制度

医療機関受診の際に一旦窓口でお支払いいただき、約2か月後に町から福祉医療給付費として支給します。

  1. 健康保険証とともに受給者証を、医療機関・調剤薬局に掲示し、会計窓口で個人負担額を支払います。(長野県内の医療機関・調剤薬局のみ)
  2. 医療機関から、審査機関の審査を経て、診療から約2か月遅れで役場にレセプト(診療報酬明細書)が届きます。
  3. 1レセプトあたり300円を個人負担として、実支払額から差し引きし、毎月最終水曜日に支給します。(レセプト単位は、医療機関ごと・診療月ごとの計算です。)

※県外の医療機関での診療は、自動償還払いになりませんので、領収書(コピー不可)と印鑑をご持参のうえ、本庁または各出張所窓口で請求手続きをお願いします。申請期限は、診療日から6か月以内です。
※医療機関等の窓口で受給者証が確認できない場合は、福祉医療給付が受けられない場合がありますので、必ず掲示をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ

民生課 福祉係

TEL 0260-22-4051

FAX 0260-22-2576

mail minsei@town.anan.nagano.jp

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