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健康・福祉
介護保険サービスを利用するためには、「介護や支援が必要である」と認定される必要があります。役場窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要かどうか、またどのくらいの介護が必要か決められます。
日常生活に何らかの支援や介護が必要な方
介護保険の対象となる特定疾病が原因で介護が必要な方
※介護保険証(2の方は健康保険証)を持って、民生課で申請してください。
申請は、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などへも申請を依頼することができます。
町職員または介護支援専門員(ケアマネージャー)による訪問調査を行います。
かかりつけの医師から意見書を書いてもらいます。
介護がどれくらい必要か7段階に区分され、利用限度額が設定されます。
なお、居宅介護サービスの利用限度額(月額)は下記の通り:
いつ、どのサービスをどれくらい使うか、サービス利用の計画を立てます。
ほとんどの場合、介護支援専門員が計画作成にあたります。
※「要支援1」「要支援2」と認定された方は利用できません。
※認知症対応型共同生活介護は「要支援1」と認定された方は利用できません。
※「要支援1」「要支援2」と認定された方は利用できません。
各サービスごとに要介護度によって費用が定められており、その1割を被保険者が支払います。また施設入所の場合は、費用の1割負担のほかに食費、居住費、日常生活費を負担することになります。
サービス利用者の1割負担が高額になり、一定の額を超えた場合は、高額介護サービス費として、利用者の申請に基づいて後で払戻しされます。
介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割、食費、居住費、日常生活費が、自己負担となりますが、低所得の人の施設利用が困難とならないよう、食費と居住費は、申請により一定額を超えた分は保険給付されます。
所得と預貯金等の額に応じて下記の負担限度額になります。
住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者、生活保護受給者かつ、預貯金等の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下の方
住民税非課税世帯に属し、合計所得金額 課税年金収入額が80万円以下の方かつ、預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下の方
住民税非課税世帯に属し、合計所得金額 課税年金収入額が80万円超120万円以下の方かつ、預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下の方
住民税非課税世帯に属し、合計所得金額 課税年金収入額が120万円を超える方かつ、預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下の方
※短期入所(ショートステイ)を利用した場合、食費の負担限度額は( )内の金額。