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町政情報
相続登記がされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。
・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地
農地を借りるには、2分の1を超える持ち分を持つ相続人等の同意が必要ですが、所有者不明農地ではその同意を得ることが困難でした。
制度を活用することで、所有者不明農地であっても、すべての相続人を調べることなく、簡易な手続きで最長40年間借りることが可能になりました。
詳しくは、以下から確認ください。
【農林水産省ホームページ 所有者不明農地の活用について】
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/souzokumitouki.html
農地法第32条第1項第1号又は第33条第1項の規定による探索を行った結果、農地の所有者または当該農地の所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(以下「所有者等」という。)を確知できないことから、同法第32条第3項の規定に基づき公示するものです。
当該農地の所有者等は、この公示の日から起算して2月以内に権原を証する書類を添えて申出書を農業委員会に提出ください。
この公示の日から起算して2月以内に所有者等から申出がなかった場合には、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、都道府県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。