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くらし・手続き
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業(個人事業者)の税負担を軽減するため、事業者の所有する家屋や設備(償却資産)に係る令和3年度(2021年度)の固定資産税を事業収入の減少率に応じゼロ又は2分の1に軽減します。
令和2年(2020年度)2月~10月までの任意の連続する3か月の事業収入の対前年同期比
軽減の対象となる中小企業者・小規模事業者
常時勤務する従業員数が1000人以下
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資をしない法人のうち従業員数が1000人以下の法人
設備等の償却資産及び事業用家屋に対する令和3年度分の固定資産税
【固定減免チラシ】をご覧ください。